リースの会計・税務

リース

 平成20年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から、金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社等)並びにその子会社及び関連会社、会計監査人を設置する会社及びその子会社は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」が適用され、所有権移転外ファイナンス・リース取引の「賃貸借取引に準じた会計処理」が原則廃止となり「売買取引に準じた会計処理」をすることになりましたが、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計準備委員会の4団体により作成された「中小企業の会計に関する指針」によると所有権移転外ファイナンスリース取引に係る借手の会計処理として所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

「ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。」【中小企業の会計に関する指針 75-3-(1)・75-4抜粋】と記述されています。

 リース取引を行った場合、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に、当該リース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得金額を計算することになりました。(法人税法第64条の2、法人税法施行例第131条の2)このため、所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、賃借人は減価償却資産を計上し、「リース期間定額法」※1による減価償却をすることになります。(法人税法施行例第48条の2、所得税法施行令第120条の2)

※1 「リース期間定額法」とは、所有権移転外ファイナンス・リース取引に適用される税法上の減価償却方法で、以下の計算式により償却限度額を計算します。

税法上の取得価額はリース料総額が原則ですが、リース会計基準に従って資産計上した額(利息相当額を区分したリース料総額の現在価値または見積現金購入価額)を取得価額とすることもできます。

 平成20年4月1日以後に中小企業が契約する所有権移転外ファイナンス・リース取引について支払リース料を賃借料として経理処理した金額は、税務上、減価償却費として損金経理した金額に含まれます。リース料がリース期間にわたって定額で、リース期間定額法による償却限度額と同じであれば、確定申告の際に減価償却に関する明細書の添付は不要で、申告調整を行う必要もありません。(法人税法施行令131条の2、法人税法施行令第63条)

新リース会計基準に関する会計・税務処理は、公認会計士・税理士・監査法人等にもご相談・ご確認をお願いします。